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第16回!音響屋さんのお仕事〜免許編〜

弊社HPへアクセス頂きまして誠にありがとうございます。

株式会社RTT チーフオペレーターの高橋です。

 

前回は無線のお話でしたが、

実は無線を使う上で免許が必要になるってご存じでしたか?

 

それでは参りましょう!

 

第16回!音響屋さんのお仕事〜免許編〜

はい、というわけで今回は免許編です。

 

一言に免許といえば、

全世界共通認識としてまず

「運転免許証」が浮かぶと思います。

日本においてはあらゆる免許証の中で一番役に立ち、

身分証明書として使用されることが多いですね。

無事故無違反の優良運転者の証である「ゴールド免許」は、

自動車保険などにおいて一定の割引サービスが受けられたりと、

特典や恩恵があるのも特徴です。

 

日本における普段の会話で「免許」と聞けば、

真っ先に思い浮かべる「運転免許証」ですが、

当然世の中にはありとあらゆる「免許」が存在します。

法律上の名称では「業務独占資格」と表現され「国家資格」の一部として扱われます。

別に独占しようなんて思ってないんですがね・・・

 

そしてこの「業務独占資格」には大きく分けて3種類があるそうです。

1.有償業務独占資格

2.無償業務独占資格

3.行為独占資格

 

「運転免許証」はこの中の3番である「行為独占資格」に分類されていて、

例えば建築士や薬剤師といった行為そのものに対しての独占資格となっているようです。

 

1番の「有償業務独占資格」には例えば公認会計士や行政書士などが含まれるそうで、

業務の報酬を受け取る場合に必要な免許ということだそうです。

つまり行政書士の国家資格を持っていない人が行政書士の仕事をする場合、

対価として報酬を受け取るなら違反になりますし、

受け取らないのであれば違反にはならないということなんだそうです。

 

2番の「無償業務独占資格」は多分一番わかりやすくて、

例えばお医者さんのような医師免許が該当します。

免許の無い人が医療行為を行うことは当然禁止されていますね。

お金を受け取る受け取らないに関わらず、

そもそも免許が無ければ行ってはいけないものが該当します。

 

 

そして今回のテーマである「無線」に関する免許が存在します。

 

ズバリ、「無線局免許」です。

 

しかしこの無線局免許に関しては、

上記の1〜3のどれに該当するのか分かりませんでした・・・。

恐らく2or3、もしくはその両方に該当するかと思います。

 

免許が無ければ運用出来ませんし、

報酬の有無にかかわらず必要な免許なので、

多分「無償業務独占資格」が近いのでは無いかと思います。

 

というのもですね、

前回お話したようにこの世の中にはありとあらゆる電波が存在し、

我々が普段使用している携帯電話以外にも例えば「軍用レーダー」や「気象衛星」、

カーナビなどに使用される渋滞情報などの「VICS」情報用無線などなど、

普段の生活に欠かせない様々な便利機能を担った多くの無線が混在しています。

 

ただでさえこれだけの無線が飛び交っている中、

我々一般人が無作為にどこでも無線を好き勝手飛ばせるようになったらどうなるんでしょうね。

 

きっと電波の渋滞が起こるんだろうなと思うんですよ。

あとは電波の不正利用や電波妨害、電波を盗むなんてことも現実的には可能です。

 

花火大会とか大型フェスとか、

丁度終わって帰る頃合いで携帯の通信速度がめちゃくちゃ遅くなったことありませんか?

あれが正しく電波が渋滞している証拠なんですよね。

 

また、社外秘などの機密情報も、

きちんと対策をしていなければデータを盗み見されてしまいますね。

企業にとって秘密を握られるのは大変なリスクです。

隠し事をしているとかではなく、所謂企業秘密というやつですね。

社長さんや重役の方々は、社員への給料明細や新しい会社人事の情報も持ち歩いているかもしれません。

 

そんなん見られたらやばいね。ちょーやばい。

 

というわけで日本では総務省がそういった無線の管理を一貫して担っているわけです。

 

無線に関する法律は「電波法」にて定められています。

 

電波法ではまず電波とはそもそもなんぞやというところから始まり、

電波法第2章第4条から第27条までに免許に関する記載がされています。

 

電波法 第二章 無線局の免許等

第一節 無線局の免許

第四条 無線局の開設

「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。」

 

との記載があります。

 

皆さんご存じでしたか?

学校では教えてくれないやつですね。

電波法の第一節だけでも全文記載すると8000文字以上になってしまうのであえて記載しませんが、

一定の条件に満たない無線局以外は全て総務大臣の免許を受けなければならず、

さらに使用する際に総務省管轄の管理局に毎回申請をしなければいけませんし、

無線機材を所有するだけでも1台あたりの手数料を支払わなければいけません。

 

これ守らなければ当然罰せられます。

違反した内容によって罰則は異なりますが、

1億円から数万円のかなり広い範囲で罰金刑が用意されています。

 

ただまぁ免許としては運用者1人1人に免許証が交付されるわけではなく、

会社で一つとかわかりやすく言えば

飲食店で1人必ず持っていなければいけない食品衛生責任者のような位置づけです。

 

これを我々無線を運用する人達がきちんと守ることで、

様々な場所から飛び交うあらゆる電波の混信を防ぐことが出来るようになっているので、

無線局免許が必要なワイヤレスマイクをご利用頂く際には少し見積金額が高めになってしまうわけです。

その分秘匿性も高く、事故率も少ないし何より音質など性能が高いです。

 

是非ご検討いただければと思います。

 

今回はここまで。

ご拝読ありがとうございました。

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